| 平成20年度看護師修学資金貸付制度のご案内 |
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| ○ 修学資金申込対象者 |
看護師の資格を得るため、学校または養成所(文部科学大臣及び更正労働大臣または都道府県知事が
指定)の最終学年に在学する者で、直ちに本院に勤務しようとする者 |
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| ○修学資金貸付額及び貸付期間 |
| (1)貸付額 看護師 月額 70,000円 |
| (2)貸付期間 1年間 (4月から翌年の3月まで) |
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| ○修学資金利息 |
| 無利息 |
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| ○修学資金の貸付方法 |
| 4月、7月、10月及び1月の4期にそれぞれ3ヵ月分(21万円)を最初の月に貸付します。 |
| 4月または5月中の申込みは、6月末日までに1期分(3ヵ月分)を貸付します。 |
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| ○修学資金貸付申請手続 |
| 修学資金の貸付を希望されます方は、修学資金貸付申請書と次の書類を提出してください。 |
| (1)在学証明書の写し |
| (2)住民票の抄本 |
| (3)履歴書 |
| (4)健康診断書 |
| (5)連帯保証人の印鑑証明書及び身元証明書 |
| (6)その他病院が求める書類 |
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| ○修学資金貸付申請の期限 |
| 平成20年5月31日までに申請ください。 |
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| ○修学資金の返還 |
| (1)職員採用後、毎月10,000円を3年間返還していただきます。 |
(2)看護学校及び養成所卒業後、本院への就職が困難となった場合は、原則として修学資金貸付
額全額を返還していただきます。 |
(3)職員採用後、修学資金返還中に本院を退職された場合は、原則として未返還額全額を返還し
ていただきます。 |
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| ○修学資金の返還免除 |
| (1)修学資金返還後の未返還額は、返還免除とします。 |
(2)修学資金返還期間中に公務上の災害により死亡又は負傷し、若しくは疾病にかかり、勤務を継続
することができなくなったときは、未返還額の全額を返還免除とします。 |
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| ○修学資金の返還猶予 |
災害、病気その他やむを得ない理由によって修学資金の返還が困難な場合(手続きが必要)は、その間
返還を猶予します。 |
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