病院敷地内全面禁煙のお知らせ

国は「健康増進法」を定め、公共施設での受動喫煙を防止するための必要措置を講じるように努めることを義務付けております。
病院は、皆様の健康を守ることを使命とする公的な社会施設でありますので法に基づいて、平成18年10月1日から病院敷地内(館内・駐車場含む)を全面禁煙としました。
皆様には趣旨をご理解の上、ご協力いただきますようお願いいたします。

平成18年10月1日
病院長

健康増進法

  • 平成14年 7月26日制定,8月2日公布
  • 平成15年 5月1日施行

第五章 第二節 受動喫煙の防止

第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。