職員の処分について

本日、職員の処分を次のとおり行いましたので公表します。

内 容
(1)懲戒処分
 【停職6月】
  (当事者) 公立みつぎ総合病院リハビリ部(職種:理学療法士)
        前原 恵美(59歳)
  [処分理由等]
    当該職員は、7月25日(土)午後7時頃、自宅で飲酒後に自家用車を運転し、縁石に衝突する物損
   事故を起こし、警察の事情聴取中に行った呼気検査により0.36mg/ℓのアルコールが検出されました。
   翌朝、当該職員から所属長に報告があり、当院における聴取において、酒気帯び運転の事実を認めた
   ものです。
    飲酒運転は、極めて悪質な危険行為です。
    当該職員の行為は、率先して法令を守り、かつ尊重すべき公務員としての自覚と規範意識が欠落し
   たものであり、全体の奉仕者たるに相応しくない非行に該当するほか、職員全体の信用を著しく失墜
   させるものです。
    よって本件は、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定に該当するほか、同法第33
   条に違反するものと判断し、懲戒処分を行いました。
    処分の量定については、尾道市職員の懲戒処分に関する指針に基づき、「停職6月」としました。

(2)その他関係職員への対応(譴責)
 【文書訓告】 [※管理監督責任による]
   公立みつぎ総合病院リハビリ部次長

(3)処分年月日
 令和8年8月24日

尾道市病院事業管理者コメント